共同海損

共同海損

日本国内法では商法第四編(海商)第四章(海損)に規定されている法律のこと。
船舶が事故に遭遇した際、発生する共同の危険を回避する目的で、故意かつ合理的に支出した費用または犠牲となった損害につき、船体・積荷・燃料・運賃などのうち無事に残った部分を利害関係者間で按分し、発生した損害を公平に分担する制度である。

 
 
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