危険物容器
危険物容器
危険物を輸送する際に使用する容器のこと。
危険物を船舶で輸送する場合には、「危険物船舶運送及び貯蔵規則」(昭和32年運輸省令第30号、以下「危規則」という。)に従って行わなければならず、危規則第8条第3項第1号に「告示に定める危険物を船舶により輸送する場合にあっては、検査を受け効力(unマーク)を有する表示が付されている容器及び包装によらなければならないこと」と定められている。
また、船舶以外で輸送する場合には、各々の基準がある。
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危険物を輸送する際に使用する容器のこと。
危険物を船舶で輸送する場合には、「危険物船舶運送及び貯蔵規則」(昭和32年運輸省令第30号、以下「危規則」という。)に従って行わなければならず、危規則第8条第3項第1号に「告示に定める危険物を船舶により輸送する場合にあっては、検査を受け効力(unマーク)を有する表示が付されている容器及び包装によらなければならないこと」と定められている。
また、船舶以外で輸送する場合には、各々の基準がある。
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