LOGISTICS GLOSSARY

到着即時輸入許可制度とは

輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用し予備審査制を利用した貨物のうち、税関検査を要しない貨物については、貨物の到着が確認され次第、ただちに輸入許可を受けることができる制度のこと。 輸入貨物の場合、輸入申告が行えるのは、原則として貨物が保税地域に搬入された後、とされているが、保税地域への搬入等に時間がかかり、輸入申告に長時間を要することがある。そこで、同制度が1996年に、航空貨物を対象に導入され、2003年には海上コンテナ貨物も対象となった。 到着即時輸入許可制度の仕組み(詳しく)輸入申告は、原則として貨物が保税地域に入ってから行います。そのため、通常は「貨物が届く → 保税地域に搬入 → 申告 → 審査 → 許可」という順番になり、引き取りまでに時間がかかります。この待ち時間を短くするのが予備審査制です。貨物が届く前に申告内容を税関へ送り、書類審査を先に済ませておく制度で、すべての輸入貨物が対象です。予備申告は、輸入申告予定日の為替レートが公示された日と、船荷証券(B/L)や航空貨物運送状(AWB)が発行された日のどちらか遅い日から行えます。予備審査制を使った貨物のうち、税関の検査を必要としないものについては、貨物の到着が確認され次第、すぐに輸入許可を受けられます。これが到着即時輸入許可制度です。許可までの流れ(海上コンテナ貨物の場合)NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)で予備申告を行う税関が審査区分を決める。簡易審査扱い、書類審査扱い、検査扱いのいずれかが事前に通知される簡易審査扱いまたは書類審査扱いとなり、保税地域への搬入前に審査が終わった貨物が対象になる船の入港予定時刻以降、保税地域に搬入される前に、積荷の情報が税関に届くと輸入申告がされたものとして扱われる内容に問題がなく、税金の納付(口座振替や納期限延長を含む)の手当てが済んでいれば、すぐに輸入許可が出る検査扱いになった貨物は対象外で、通常どおり検査を受けてから許可となります。なお、検査の要否を事前に通知したあとでも、必要と判断されれば検査が行われることがあります。導入の経緯まず1996年(平成8年)に航空貨物で始まり、2003年(平成15年)9月から海上コンテナ貨物にも広がりました。現在は、輸出入の手続きと港湾・空港の手続きをまとめて扱う NACCS を通じて、申告から許可までが電子的に処理されています。具体例・現場での使われ方季節商品や販売日が決まっている商品など、届いたらすぐに出荷したい貨物でよく使われます。通関業者が貨物の到着前に予備申告を済ませておけば、港に着いた時点で許可が下り、コンテナを早く引き取ってトラックで配送センターへ運べます。ドライバーや倉庫スタッフにとっては、引き取りの予定が立てやすくなり、待ち時間が減るのが大きな利点です。似た用語との違い予備審査制:貨物が届く前に審査を進めておく仕組みそのものです。到着即時輸入許可制度は、その予備審査制を使った貨物のうち、検査不要のものを到着と同時に許可する仕組みです。特例輸入申告制度(AEO):税関から認定を受けた特例輸入者は、貨物が日本に着く前に輸入申告ができ、納税申告の前に貨物を引き取ることもできます。こちらは事業者の認定を前提とした別の制度です。よくある質問Q. どんな貨物でも到着と同時に許可されますか?A. いいえ。予備審査制を使い、税関の検査が不要と判断された貨物に限られます。検査扱いになった貨物は、検査を受けてから許可となります。Q. 税金を払っていなくても許可は出ますか?A. 税金がかからない場合や、口座振替、納期限延長といった納付の手当てが済んでいる場合に許可されます。Q. 最近、制度に変更はありますか?A. 税関は2026年(令和8年)に、マニフェスト申告や予備審査制の運用を見直すと公表しています。たとえば、予備審査制を使ったマニフェスト申告について、検査の要否を知らせる時期を本申告の時点に変えるといった内容です。AEOの認定を受けた事業者は対象外とされています。実際に使うときは税関の最新の案内を確認してください。関連用語通関業者乙仲(おつなか)船荷証券積荷目録指定保税地域(Designated Bonded Area)総合保税地域(Integrated Customs Area)特定輸出申告制度航空コンテナ

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