特定信書便

 

信書便」とは、特定の受取人にあてた文書配達事業のこと。「一般信書便事業」と「特定信書便事業」がある。
特定信書便事業には、以下の3つがある。
(1) 長さ、幅、厚さの合計が90㎝を超えるか、もしくは重量が4Kgを超える信書便物を送達するサービス。
(2) 信書便物が差し出されたときから3時間以内に送達するサービス。
(3) 料金が1000円を超える信書便を送達するサービス。

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