特定輸出申告制度

特定輸出申告制度

貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制に優れているとして、あらかじめ税関長の承認を受けた輸出者は、貨物を保税地域などに搬入することなく、貨物が置かれている場所(輸出者の工場や倉庫など)や貨物の船籍(積込)を予定している港(空港)の所在地を管轄する税関長に対し輸出申告を行い、許可を受けることが出来る制度のこと。
メリットとしては、貨物を保税地域に搬入することなく自社の倉庫等での輸出申告が可能となることや、税関による審査、検査においても輸出者のコンプライアンスが反映されるため、輸出貨物の円滑な積載が可能となり、リードタイムの短縮や物流コスト削減につながるということがある。

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