海上で船舶により人や物を運送する事業で、港湾運送事業以外のこと。 これには定期航路事業と不定期航路事業の2種類がある。この事業を営むため船舶を運航するものを運航業者(オペレーター)と呼んでいる。 定期航路事業のうち、一般旅客定期航路事業および特定旅客定期航路事業は国土交通省の許可が必要であり、対外旅客定期航路事業および貨物定期航路事業は国土交通大臣に届出が必要である。また、不定期航路事業のうち、旅客不定期航路事業は国土交通大臣の許可が必要であり、貨物不定期航路事業は国土交通大臣に届出が必要である。
LOGISTICS GLOSSARY
船舶運航事業とは
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