海上運送法

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昭和24年6月1日に施行された海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする法律のこと。
旅客自動車運送であるフェリーなどの事業や海運仲立業及び海運代理店業についての法律。

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